2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
一般的に、国の行政機関に置かれた審議会につきましては、平成二十三年四月に決定されました行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、行政機関における意思決定に至る過程等を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、発言者等を記載した議事の記録を作成するものとされています。
一般的に、国の行政機関に置かれた審議会につきましては、平成二十三年四月に決定されました行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、行政機関における意思決定に至る過程等を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、発言者等を記載した議事の記録を作成するものとされています。
もちろん、避難の過程等において福祉避難所への滞在が必要となった方については別途の対応が必要となるのは当然のことですが、あらかじめその必要性が判明している方について個別避難計画に書き込むことにより、状況は大分変わると思います。 既に取り組んでいる自治体もあると伺っておりますが、政府のお考えを聞かせてください。
特に、経営委員会は、放送法を遵守し、その意思決定に至る過程等について、適切な議事録等の作成・公表を徹底すること。 三、監査委員会は、放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又は、公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、経営委員会と十分に連携しながら、時宜を失することなく厳格に対処すること。
平成二十六年六月二十日に公表されました河野談話作成過程等に関する検証チームの報告書におきましては、加藤官房長官発表の後も韓国の世論においては慰安婦問題に対し厳しい見方が消えなかった状況を受けまして、当時の内閣外政審議室と外務省の間で慰安婦問題に関する今後の措置について引き続き検討が行われておりました。
○大隈大臣政務官 保育所におきましては、生涯にわたる人間形成の基礎を培うため、一人一人の子供の発達過程等に応じて保育を提供しているところでございまして、保育所と小学校の接続というのは、保育が小学校以降の生活や学習の基盤となることに配慮した活動を行うことが重要だというふうに考えております。
最後に、黒川氏に対する訓告を決定した過程等についてお尋ねがありました。 黒川氏の処分については、法務省としては、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長においても、訓告が相当であると判断したものです。
これ、防災都市ということで一般的な考え方を当時まとめたものでございますので、今回、この立地適正化計画に基づく法律上の防災指針、これを作るに当たって、もう一回この考え方をどういうふうに反映していったらいいかということを、ガイドラインの作成の過程等もよく検討して、これが適正な形で防災指針が作れるように今後検討し、支援も行ってまいりたいと考えてございます。
三 主務大臣と公正取引委員会との協議の状況や基盤的サービス利用者に対する不当な不利益の防止方策の検討過程等をできるだけ明らかにする等、透明性の高い運用を行うこと。 四 本法が法施行後十年以内に廃止するものとされていることへの対応に当たっては、特定地域基盤企業による基盤的サービスの提供の状況等について慎重な検討を行った上で、必要な措置を講ずること。
公文書管理法第四条に基づく規定であります法務省行政文書管理規則第十一条では、行政機関において法令の制定又は改廃について意思決定がなされた場合は、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされているところでございます。
特に、経営委員会は、その意思決定に至る過程等について、公表を原則に適切な議事録等の作成を行うこと。 三、監査委員会は、放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又は、公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、経営委員会と十分に連携しながら、時宜を失することなく厳格に対処すること。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省行政文書管理規則第十一条は、公文書管理法第四条に基づく規定であり、同条では、行政機関において法令の制定又は改廃について意思決定がなされた場合には、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされております。
それに対して、回答として、法務省から、今般の解釈に関する意思決定過程等を明らかにする文書として、三つの文書が提出をされました。 そのうち、きょうは、主に「検察官の勤務延長について(二〇〇一一六メモ)」、これは資料の八枚目になるんですが、これを見ていただきたいと思うんですね。ここにこういう記述があります。
今般の解釈に関する意思決定過程等を明らかにする文書として出されてきたんですよ。 三つ出されてきています。この三つの文書に、定年制度の趣旨というのが何回も出てくるんですね。定年制度の趣旨の範囲内であればいいとか、定年制度の趣旨に合致するから今回やるんだ、そういう論立てなんですよ。 この三つの文書のうち、では、その定年制度の趣旨の根本は何ですかというのを書いているのは、ここしかないんです。
○森国務大臣 公文書管理法第四条第一号により、行政機関において、法律の制定又は改廃についての意思決定がなされた場合は、それに至る過程等について文書を作成しなければならないとされております。
このため、行政文書管理法の目的である行政の適正かつ効率的な運営という理念を踏まえ、行政機関の事務負担の観点から、歴史的に重要な文書に該当せず、かつ意思決定過程等の合理的な跡付けあるいは検証に不要な保存期間一年未満の行政文書については行政文書ファイル管理簿への登録を不要としているところであります。 以上です。(発言する者あり)
従来の消費者行政において十分に着目されていなかった分野の知見、データや、調査対象者の特性に応じて効果的にアンケートを実施できるように工夫した過程等から得られたノウハウなどを提供する点で、今後の消費者行政の施策の立案、実施に当たり参考になること。
各省においてどのような事務が行われているかについては、それは各省の問題ですが、日程表につきましては、予定の時刻に沿って業務を遂行するための行動や行事等の日程を示すものであって、通常、公文書のガイドラインにありますような、組織の活動についての意思決定とか事務事業に関する内容を含むものではないですから、意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要な行政文書という、このガイドラインのルールで定められたものとして
ただ、その議論を経まして定められたガイドラインに関しましては、日程表等につきまして、それ自体が意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要な行政文書に該当しないというような考え方でもって、一年未満の文書の類型に含むという整理にしたところでございます。
今言ったように、大臣がいつ、誰と会ったかというのは、政策決定の過程等を後で検証するにおいて私は極めて重要な情報だと思います。 一年未満と一日は全然違うんですよ。大臣、別に、厚労省はいろいろなこともあるし、一年保存しておくんだとやったらどうですか。いかがですか。
現時点においては、各原子力事業者が自主性を持って対応する部分が多いのかなというように思いますけれども、和解後、迅速な賠償の履行の在り方の扱い等につきましては、制度趣旨の事業者への周知の過程等を通じてしっかりと対応を検討したいと考えております。
○蝦名政府参考人 先ほども御説明申し上げましたとおり、過去に、事後的に航空局からこの個別の事案について見積りの考え方等を御説明をしてきたということでございまして、国交省における意思決定に至る過程等の場ということではないということで作成をしなかったものというふうに承知をしております。